2024年1月1日から学校法人日本医科大学知的財産取扱規程を一部改正し、
審議案件の利害関係者は、委員会の審議に加わることができないことを明確にしました。
それに伴い、利害関係者等を定義するための新しい運用基準が施行されます。
規程の一部改正前は、委員会の審議に加わることができなかったのは、委員が審議案件の「発明者」のみでした。
今回の改正では、委員が審議案件の「利害関係者」である場合には、審議に加わることができないこととしました。
2024年1月1日から学校法人日本医科大学知的財産取扱規程を一部改正し、
審議案件の利害関係者は、委員会の審議に加わることができないことを明確にしました。
それに伴い、利害関係者等を定義するための新しい運用基準が施行されます。
規程の一部改正前は、委員会の審議に加わることができなかったのは、委員が審議案件の「発明者」のみでした。
今回の改正では、委員が審議案件の「利害関係者」である場合には、審議に加わることができないこととしました。