学校法人 日本医科大学 知的財産推進センター

学校法人日本医科大学知的財産取扱規程の一部改正、利害関係者の範囲に関する運用基準の施行について

2024年1月1日から学校法人日本医科大学知的財産取扱規程を一部改正し、
審議案件の利害関係者は、委員会の審議に加わることができないことを明確にしました。
それに伴い、利害関係者等を定義するための新しい運用基準が施行されます。

規程の一部改正前は、委員会の審議に加わることができなかったのは、委員が審議案件の「発明者」のみでした。
今回の改正では、委員が審議案件の「利害関係者」である場合には、審議に加わることができないこととしました。

学校法人日本医科大学知的財産取扱規程 

利害関係者の範囲に関する運用基準

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