学校法人 日本医科大学 知的財産推進センター

学校法人日本医科大学知的財産取扱規程の一部改正について

学校法人日本医科大学知的財産取扱規程の一部改正を行いました。
副委員長の職務を明確にし、委員長が利害関係者に該当する場合には、副委員長が委員長業務を行うことを明記しました。
また、委員会の出席要件について見直しを行い、委任状を提出したことのみによって出席と見做すのではなく、各審議事項についての意見を表明する文書を提出した場合に、出席と見做すことにしました。
これに伴い、規程全般を見直しています。
一部改正については、2025年1月1日から施行いたします。

学校法人日本医科大学知的財産取扱規程 

利害関係者の範囲に関する運用基準

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