学校法人 日本医科大学 知的財産推進センター

発明者等への実施補償金等、実施料所得の配分に関する運用基準の改定について

本法人では、「発明者等への実施補償金等、実施料所得の配分に関する運用基準」に基づき、実施料収入から直接経費を控除した後、実施補償金を次のように配分しています。

発明者:50%
発明者が指定する部署:20%
法人:30%

この度、発明者等が競争的研究費の獲得や共同研究の可能性など、研究面での知財活用を希望し、自らの「使途の定めのない研究費等」から費用負担をして職務発明等の知財取得を希望する場合であって、知的財産審議委員会が承認した場合には、「使途の定めのない研究費等」から知財関連経費の支出を認めることになりました。

これに伴い、本法人が実施料収入を得た場合には、知財関連経費を支出した発明者等が所属する部署(直接経費負担部署)に対して、当該知財関連経費(下図「直接経費(部署負担)」)を返還することを定めました。

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